インプラント治療を行う上で、費用面がネックになる方も少なくないでしょう。
インプラントは自費診療となるため、その金額は40〜50万円とかなり高額になります。
今回はインプラント治療費を少しでも抑える方法をお話しします。
インプラント治療は医療費控除が使える|その条件とは
インプラント治療は自費診療となり、高額な費用が必要となりますが、医療費控除の対象となります。
医療費控除は、1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費が対象となります。
その年に支払った医療費が10万円以上でその年の総所得金額が200万円以下、かつ、その医療費が総所得金額の5%以上を占める場合、源泉徴収された所得税から還付を受けることができます。
また、本人だけでなく生計を一にする配偶者やその他医療費を支払った親族も控除の対象となります。
さらに、実家を離れていても送金を受けている学生も対象となります。
医療費控除を受けるための確定申告
医療費控除を受けるためには、確定申告をして還付を受ける必要があります。
なお、サラリーマンの方が医療費控除を受けるにはご自身で確定申告をする必要があり、会社では行っておりませんのでご注意ください。
確定申告は、国税庁がWeb上に開設している「確定申告書等作成コーナー」を利用すると便利です。
このサイトでは、確定申告の書類を電子的に提供しているので、書類の準備や手書きは必要ありません。
必要なものは
- 給与からの源泉徴収票
- 支払った医療費の金額がわかる領収書
- 医療費明細書
上記の3点だけです。
医療費控除の計算方法は?
ここで、医療費控除の計算方法について説明します。
医療費控除は、支払った医療費の総額から保険などで補填された金額を差し引き、10万円(または給与所得控除後の金額の5%のどちらか少ない方)を差し引いた金額で計算します。
以下の具体的な数値を用いて控除額を計算します。
①医療費の合計額550,000円 ②保険適用額:250,000円 ③給与所得控除後の金額:4,920,000円の場合。
①55万円 – ②25万円 = 30万円と医療費控除される金額を計算します。
次に、源泉徴収税額表の給与所得控除後の金額から5%の金額を計算すると、「③492万円×0.05=A:246,000円」となります。
給与所得控除後の金額の5%がA:246,000円なので、少ない方の100,000円を適用します。
最終的には「控除後の金額30万円-10万円=20万円」となり、20万円が医療費控除額となります。
ただし、20万円全額が還付されるわけではなく、この場合、実際に還付される金額は9万円程度となります。
それでも全く還付されないよりは助かりますので、インプラント治療を受けたら必ず翌年に確定申告をして、医療費控除を受けるようにしましょう。